会則

第1条 名称・所在地
 この会の名称をサボート・トレッキング・グループ(以下本会)と称する。本会は、広島県呉市焼山政畝1丁目12番13号を所在地とする。

第2条 目的 
 本会は、呉付近の登山路の補修等を行なうことを通じて、会員の健康増進並びに会員の親睦を図り、もって働き甲斐の一端とする。

第3条 事業内容
 本会は、前条の目的を達成するために、活動日を定めて下記の事業を行なう。活動日は、原則として、毎月第1日曜日(午前9時集合)
(1)登山路の巡回・点検並びに横断構の掘り戻し・設定・盛り土・削土。 
(2)猪や風雨等で荒れた登山路の補修。
(3)倒木(30cm以下の枯れ木)の撤去・雑草の駆除等。
(4)ビン・缶類・ゴミ等の回収。
(5)簡単な道標の設置等。
(6)森林や市の所轄する公園等の整備に関すること。

第4条 会員資格・会費
 本会に入会を希望するものは、誰でも年会費2,000円を支払い、会員となる事が出来る。なお、会費は世帯単位とし、毎年5月に支払うものとする。ただし、1年未満の会員は、年会費を猶予することができる。

第5条 脱会
 会員は、所定の時期に会費を支払わなかった場合、脱会となる。また、総会の決議で脱退勧告を受けた者は、勧告と同時に会員資格を喪失し、会費の返戻はしない。

第6条 役員・任期
 本会には、会員の互選により以下の役員を置き、いずれも任期2年とし、再任を可とする。役員が欠けたときの補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。  
(1)会長1名 
(2)会計1名 
(3)幹事若干名 
(4)顧問(会計監査兼務)若干名 

第7条 決算
 決算は、4月1日から翌年3月31日までとし、毎年5月の定期総会にて、これを議決する。

第8条 総会
 総会は、本会会員でこれを構成し、会員総数の過半数の出席(委任状提出者も含む)をもって成立する。なお、会長が議長を務めることとする。

第9条 総会の議決
 総会は、次の事項を議決する。なお、出席者の過半数の賛同にて決する。
(1)決算
(2)会則
(3)役員の選定・解任 
(4)その他本会の運営に関する重要な事項に関すること。

第10条 臨時総会
 会員の3分の1以上の請求があるときは、1ヵ月以内に臨時総会を開催する。また、会長または、役員が必要に応じて臨時総会を開くことが出来る。

第11条 活動報告 
 本会は、定例会のつど速やかに会報を作成し、広報活動にも活用する。

第12条 付則 
 この会則は、2001年(平成13年)6月3日に制定し、同日より効力をもつ。
2003年5月4日、2004年5月2日、2007年5月13日、2008年2月16日 一部改正。